第 1 章 総 則
第1 条(本規約の趣旨)
本規約は、第3条に定める契約者が、株式会社デンケン(以下、「当社」といいます)が製造・販売
する精算機において、当社が運用する別紙1 記載のクラウドサービス(以下、各サービス商品を総
称して「本サービス」といいます)を利用するにあたり、必要な条件を定めることを目的とします。
第2 条(本規約の適用)
1. 契約者は、本サービスの利用にあたり、本規約を遵守するものとします。
2. 当社は、本サービスの円滑な提供を図るために、本規約に加えて、本サービスの利用条件・運
用上の仕様又は細則、その他の通知等(以下、「特則」といいます)が適用されることがあります。
特則の内容は、本規約と一体として解釈されるものであり、特則と本規約に不一致のあるときは、
特則が優先して適用されるものとします。
第3 条(定義)
本規約における用語の定義は、次の各号に定めるとおりとします。
(1) 契約者とは、本規約に同意のうえ、本サービスの利用に関する契約(以下、「本サービス利用
契約」といいます)を締結した者をいいます。
(2) 本サービス用設備とは、本サービスを提供するにあたり、当社が設置するコンピュータ、電気
通信設備その他の機器及びソフトウェアをいいます。
(3) 本サービス用設備等とは、本サービス用設備及び本サービスを提供するために当社が電気
通信事業者より借り受ける電気通信回線をいいます。
(4) アカウントIDとは、契約社とその他の者を識別するために用いられる符号をいいます。
(5) パスワードとは、アカウントIDと組み合わせて、契約者とその他の者を識別するために用いら
れる符号をいいます。
第4 条(契約の締結等)
本サービス利用契約は、申込者が当社所定の申込書を当社に提出し、当社がこれに対し、承諾
の通知を発信したときに成立するものとします。なお、申込者は、本規約の内容を承諾のうえ、申込
を行うものとし、申込者が申込を行った時点で、当社は、申込者が本規約の内容を承諾しているも
のとみなします。
第5 条(クラウドサービスの実施期間、契約金額)
1. 本サービスの実施期間は、第9 条(サービス開始の確認)に定める本サービス提供開始日から
1 年間とします。ただし、期間満了日の1 ヶ月前までに、当事者の一方が相手方に対し、書面
による別段の意思表示のないときは、自動的に1年ずつ更新されるものとします。
2. 契約者は、前項の契約期間の本サービスの提供を受ける対価として、当社に対し、別紙3にて
定める「料金表」の定めに従い所定の利用料金(以下「本サービス料金」といいます)を支払うも
のとします。
3. 契約者は当社に対して、毎月月末締め翌月末日までに、当社の指定する金融機関の口座に、
現金にて振込むものとします。なお、振込手数料は、契約者の負担とします。
4. 経済情勢、公租公課等の変動により本サービス料金が不相当となり変更の必要が生じたときは、
契約者と当社が協議のうえ、本サービス料金を変更することができるものとします。
5. 本サービス料金が歴月の途中で変更された場合、変更された本サービス料金は、翌月の初日
から適用されるものとします。
第6 条(本サービスの利用条件)
1. 契約者は、本サービス利用契約において、当社が認めた利用範囲内で、本サービスを利用す
ることができるものとします。
2. 当社は、本サービス利用契約において、当社が認めた利用範囲内で、契約者が本サービスを
利用していることを確認するため、必要な調査を行うことができるものとし、契約者はこれに応ず
るものとします。
3. 本サービス利用契約に定めのないサービスの提供を希望する場合、契約者は当社と協議のう
え、別途契約を締結するものとします。
第7 条(初期設定サービス)
1. 本サービスの利用に先立ち、契約者は、当社に対し、サーバその他の環境設定サービス(以
下、「初期設定サービス」といいます)を委託できるものとします。初期設定サービスに関する詳
細は、別紙2において定めるものとします。
2. 初期設定サービスには、「初期設定サービス条項」の定め及び本サービス利用契約の定め(た
だし、その性質上、初期設定サービスに適用が困難な条項を除きます)が適用されるものとしま
す。なお、当該初期設定サービス条項の定めと本サービス利用契約の定めが抵触した場合、
当該初期設定サービス条項の定めが優先して適用されるものとします。
第8 条(確認テスト)
1. 当社は、初期設定サービスの完了後速やかに、契約者に提供するサービスが正常に稼働し、
運用・管理ができるか否かを検証するための確認テスト(以下、「確認テスト」といいます)を行う
ものとします。
2. 当社は、確認テストの結果を契約者に通知するものとします。
第9 条(サービス開始の確認)
当社は、前条の諸作業が終了し、本サービスを開始するに適した状況に達したと判断した場合に
は、所定の手段により本サービス提供開始日を契約者に通知し、当社は、本サービス提供開始日よ
り契約者に対する本サービスの提供を開始するものとします。
第10条(変更通知)
1. 契約者は名称、住所、連絡先その他利用申込書の契約者にかかわる事項に変更があるときは、
変更予定日の7 日前までに当社に通知するものとします。
2. 契約者は、本システムの利用に際し、当社との間で通信に用いるメールアドレスを変更するとき
は、変更予定日の7日前までに当社に通知するものとします。
3. 当社は、契約者が本条第1 項及び第2 項に従った通知を怠ったことにより、契約者が通知の
不到達その他の事由により損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。
第11条(機能変更)
当社は、本サービスの機能変更を行うときは、事前に契約者に通知するものとします。なお、機能
変更に伴い本サービスの機能低下が見込まれるときは、事前に契約者と当社において協議のうえ
対応するものとします。
第12条(一時的な中断及び提供停止)
1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約者への事前の通知又は承諾を要する
ことなく、本サービスの提供を中断することができるものとします。ただし、状況報告及び復旧の
予定については通知することとします。
(1) 本サービス用設備等の故障により保守を行う場合
(2) 運用上又は諸事情の理由でやむを得ない場合
(3) その他天候地変等不可抗力により本サービスを提供できない場合
2. 当社は、本サービス用設備等の定期点検を行うため、契約者に事前に通知のうえ本サービスの
提供を一時的に中断できるものとします。
3. 当社は、契約者が第14条(当社からの利用契約の解約)第1 項各号のいずれかに該当する場
合又は契約者が利用料金未払いその他利用契約等に違反した場合には、契約者への事前の
通知若しくは催告を要することなく本サービスの全部又は一部の提供を停止することができるも
のとします。
4. 当社は、前各項に定める事由のいずれかにより本サービスを提供できなかったことに関して契
約者又はその他の第三者が損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。
第13条(契約者からの利用契約の解約)
1. 契約者は、解約希望日の1 ヶ月前までに当社が定める方法で当社に通知することにより、解約
希望日をもって、本サービス利用契約の全部若しくは一部を解約することができるものとします。
なお、解約希望日の記載のない場合又は当社への解約希望日通知の到達日から解約希望日
までの期間が1 ヶ月未満の場合、解約希望日通知が当社に到達した日より1 ヶ月後を契約者
の解約希望日とみなすものとします。
2. 契約者は、前項に定める通知が当社に到達した時点において、未払いの利用料金等又は支
払遅延損害金がある場合には、直ちにこれを支払うものとします。
第14条(当社からの利用契約の解約)
1. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、契約者への事前の通知
若しくは催促を要することなく本サービス利用契約の全部若しくは一部を解約することができる
ものとします。
(1) 利用申込書、利用変更申込書その他通知内容等に虚偽記入があった場合
(2) 本サービス利用契約等に違反し、当社がかかる違反の是正を催促した後、合理的な期間
内に是正されない場合
(3) 本サービス利用契約を履行することが困難となる事由が生じた場合
2. 契約者は、前項による本サービス利用契約の解約があった時点において未払いの利用料金
等又は支払遅延損害金がある場合には、当社が定める日までにこれを支払うものとします。
第15条(解約の際の利用料の扱い)
第13 条及び第14 条に基づき本サービスが解約される場合、当社は、契約者に対して、既に支
払われている利用料金については、解約が暦日の途中であっても、日割計算による返還はしないも
のとします。
第16条(本サービスの廃止
1.当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの全部又は一部を廃止するものと
し、廃止日をもって本サービス利用契約の全部又は一部を解約することができるものとします。
(1) 廃止日の3ヶ月前までに契約者に通知した場合
(2) 天災地変等不可抗力により本サービスを提供できない場合
2.前項に基づき本サービスの全部又は一部を廃止する場合、当社は、既に支払われている利用
料金については、廃止する本サービスについて提供しない日数に対応する額を、日割計算に
よる返還はしないものとします。
第17条(知的財産権の取り扱い)
契約者は、本サービス利用契約等に基づいて、本サービスを利用することができるものであり、本
サービスに関する知的財産権その他の権利を取得するものでないことを承諾するものとします。
第18条(再委託)
当社は、契約者に対する本サービスの提供に関して必要となる業務の全部又は一部を当社の判
断にて第三者に再委託することができるものとします。この場合、当社は、当該再委託先(以下「再
委託先」という。)に対し、第33 条(秘密情報の取り扱い)及び第34 条(個人情報の取り扱い)のほか
当該再委託業務遂行について本利用契約等所定の当社の義務と同等の義務を負わせるものとしま
す。
第19条(利用料金の支払義務)
1. 契約者が第5条(クラウドサービスの実施期間、契約金額)に定める支払を完了しない場合、当
社は、第12 条(一時的な中断及び提供停止)第3 項の定めに従い、本サービスの提供を停止
することができるものとします。
2. 契約期間において、第12 条(一時的な中断及び提供停止)に定める本サービスの提供の中断、
停止その他の事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、契
約者は、契約期間の利用料金の支払を要するものとします。
第20条(遅延利息)
当社は、契約者が本サービスの利用料金その他の本サービス利用契約等に基づく債務を所定
の支払期日までに履行しないときは、納付期限の翌日から完納の日まで未納代金につき年利10パ
ーセントの割合で遅延利息を徴収するものとします。ただし、天災、事変等によりやむを得ないと認
められるときはこの限りではありません。
第21条(自己責任の原則)
1. 契約者は、本サービスの利用に伴い、自己の責に帰すべき事由で第三者(国内外を問わない。
本条において以下同じ。)に対して損害を与えた場合、又は第三者からクレーム等の請求がな
された場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。契約者が本サービスの利
用に伴い、第三者から損害を被った場合、又は第三者に対してクレーム等の請求を行う場合に
おいても同様とします。
2. 契約者が、その故意又は過失により当社に損害を与えた場合、契約者は、当社に対して、当該
損害の賠償を行うものとします。
第22条(利用者における使用上の責任)
契約者は、本サービスの利用にあたり、第三者が提供するサービス(以下、「第三者サービス」と
いいます)の利用登録を必要とする場合には、第三者サービスの利用規約を遵守並びに自らの責
任において利用するものとし、当社は、契約者の第三者サービスの利用及びその結果について一
切の責任を負いません。
第23条(セキュリティーの確保)
契約者は、自己の費用と責任において、契約者が設置する本サービス利用のために必要な通信
機器(コンピュータ、スマートフォン等)にウィルス対策ソフトを必ず導入し、その環境を維持するもの
とします。
第24条(禁止事項)
1.契約者は本サービスの利用に関して、以下の行為を行わないものとします。
(1) 当社若しくは第三者の著作権、商標権などの知的財産権その他の権利を侵害する行為、又
は侵害するおそれのある行為
(2) 本サービスの内容や本サービスにより利用しうる情報を改ざん又は消去する行為
(3) 本サービス利用契約等に違反して、第三者に本サービスを利用させ、又は譲渡若しくは貸与
する行為
(4) 法令若しくは公序良俗に違反し、又は当社若しくは第三者に不利益を与える行為
(5) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為
(6) ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を混入する行為
(7) 第三者の設備等又は本サービス用設備等の利用若しくは運営に支障を与える行為、又は与
えるおそれのある行為
2.当社は、前項各号のいずれかに該当する行為がなされたことを知った場合、又は該当する行為
がなされるおそれがあると判断した場合は、直ちに契約者に通知するものとします。
3.当社は、本サービスの利用に関して、契約者の行為が第1項各号のいずれかに該当するもので
あること又は契約者の提供した情報が第1 項各号のいずれかの行為に関連する情報であること
を知った場合、事前に契約者に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を一時停
止し、又は第1項各号に該当する行為に関連する情報を削除することができるものとします。た
だし、当社は、契約者の行為並びに契約者が提供又は伝送する(契約者の利用とみなされる場
合も含む。)情報(データ、コンテンツを含む。)を監視する義務を負うものではありません。
第25条(善管注意義務)
当社は、本サービスの利用契約期間中、善良なる管理者の注意をもって本サービスを提供するも
のとします。ただし、本サービス利用契約等に別段の定めがあるときはこの限りではありません。
第26条(本サービス用設備等の障害等)
1.当社は、本サービス用設備等について障害があることを知ったときは、遅滞なく契約者にその旨を
通知するものとします。
2.当社は、当社の設置した本サービス用設備に障害があることを知ったときは、遅滞なく本サービス
用設備の修理又は復旧に努めます。なお、当該修理及び復旧に要する期間中に関し、本サービ
スが利用できなかった場合においても、契約者は、契約期間の利用料金の支払を要するものとし
ます。
3.当社は、本サービス用設備等のうち、本サービス用設備に接続する当社が借り受けた電気通信
回線について障害があることを知ったときは、当該電気通信回線を提供する電気通信事業者に
修理又は復旧を指示するものとします。
4.上記のほか、本サービスに不具合が発生したときは、契約者及び当社はそれぞれ遅滞なく相手
方に通知し、両者協議のうえ各自の行うべき対応措置を決定したうえでそれを実施するものとしま
す。
第27条(当社の責任範囲)
1. 当社が本サービスの用に供するハード、ソフト及び通信回線に関し、当社は、次の各号に定め
るハード、 ソフト及び通信回線が正常に稼働する責任のみを負担し、これ以外の責任は一切
負担しないものとします。
(1) サーバ
(2) サーバソフト
(3) サーバネットワーク
(4) 当社がインターネット等の外部のネットワークへ接続するために利用する回線
2. 当社は、本サービスのみを保証し、これ以外の責任を負わないものとします。
3. サーバデータの全部又は一部が消失した場合において、その原因が次の各号のいずれかに
該当するときは、 当社はその一切の責任を負わないものとします。
(1) 第三者が提供したサービスに起因して発生したとき
(2) 第三者の故意又は過失により発生したとき
(3) 電気通信事業者が電気通信役務の提供を中止したことにより発生したとき
(4) クライアント又はクライアントソフトに起因して発生したとき
(5) サーバで稼働する当社の製造に係らないソフトに起因して発生したとき
(6) 前条に基づきサーバデータを削除したとき
(7) 天災地変その他の不可抗力により発生したとき
(8) その他当社の責に帰すべかざる事由により発生したとき
4. 第三者がサーバに接続等を行ったことに起因して契約者に損害が発生した場合、当社はその
一切の責任を負わないものとします。
5. 第13条(契約者からの利用契約の解約)に定める事由に起因して本サービスの全部又は一部
が停止した場合における当社の責任は、当該各条項に定める責任に限られるものとし、当該各
条項に定める責任以外の一切の責任を負わないものとします。
6. 第16 条(本サービスの廃止)の定めに基づき当社が本サービスの全部又は一部を廃止した場
合における当社の責任は、同条第2 項に定める責任に限られるものとし、同条同項に定める責
任以外の一切の責任を負わないものとします。
7. 当社は、前各項のほか、次の事項が満たされることに関し、何らの保証を行わないとともに、こ
れらの事項が満たされなかったことにより契約者に生じた損害に関し、賠償の責任を負わない
ものとします。
(1) 本サービスが契約者の特定の目的・用途に適合すること
(2) アクセス回線を利用した通信が正常に行われること
(3) アクセス回線を通じて送受信されたデータが完全であること、正確であること、又は有効で
あること
(4) クライアント又はクライアントソフトが正常に稼働すること
(5) サーバがクライアントからの問い合わせ又は処理要求に対して、一定時間内に応答するこ
と
第 2 章 Uranos
第28条(利用者における使用上の責任)
1. 契約者は、前項における本サービス開始前に、実際に本サービスを利用する社員等に対し、
本契約の内容を確認させ、遵守させるものとします。
2. 本サービスを利用して契約者が第三者に提供する情報については、契約者の責任で提供され
るものであり、当社はその内容等についていかなる保証も行わず、また、それに起因する損害
についていかなる責任も負わないとします。
第29条(Uranos におけるサポートサービス)
1. 契約者が本サービスを利用するに際し、当社は、次の各号のサポートサービスを提供するもの
とします。
(1) 問い合わせ・調査依頼への対応
① サービスに関する操作の問い合わせ対応
② 技術的な問い合わせ対応
③ 各種問い合わせと対応内容の管轄
(2) バグフィックスリリース、及び、サービスリリースの提供(機能アップ、バージョンアップは含
まない。)
(3) 異常発生に対する支援
① 問い合わせ対応
② 解析作業
③ 不具合解消作業
● ソフトウェアの改修及び動作確認、サーバへの適用
● 異常発生データの修正
● 不具合及び改修/修正内容の報告
(4) 機能アップに関する相談
(5) プログラムおよびデザイン変更を伴わない文言変更、パラメータ設定変更作業
2. この保守業務の範囲は、前項各号に定める内容に限られるものとします。
3. 保守業務の依頼は、原則として契約者の電子メールにて行うものとします。
4. 前三項にかかわらず、当社が別段の定めをした場合はこの限りではないものとします。
第30条(アカウントID及びパスワード)
1.契約者は、本サービスを利用するためのアカウントID及びパスワード等が当社より発行される場合
は、第三者に開示、貸与、共有しないとともに、第三者に漏洩することのないよう厳重に管理(パス
ワードの適宜変更を含む。)するものとします。アカウントID及びパスワードの管理不備、使用上
の過誤、第三者の使用等により契約者自身及びその他の者が損害を被った場合、当社は一切の
責任を負わないものとします。契約者のアカウントID及びパスワードによる利用その他の行為は、
全て契約者による利用とみなすものとします。
2.第三者が契約者のアカウントID及びパスワードを用いて、本サービスを利用した場合、当該行為
は契約者の行為とみなされるものとし、契約者はかかる利用についての利用料金の支払その他
の債務一切を負担するものとします。また、当該行為により当社が損害を被った場合、契約者は
当該損害を補填するものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由によりアカウントID及びパス
ワードが第三者に利用され、契約者が損害を被った場合は、当社は契約者に当該損害を補填す
るものとします。
第31条(サーバデータの保存)
1. 当社は、本契約の有効期間中、サーバデータを善良なる管理者の注意をもって管理するものとし
ます。
2. 本サービス利用契約終了後、当社は、本サービスに係る全てのサーバデータを削除することがで
きるものとします。
3. 本契約終了後において引き続き保存する必要があると契約者が判断したデータに関しては、契
約者は自らの責任で保存のために必要な一切の措置を講ずるものとし、当社は一切の責任を負
わないものとします。
4. 当社は本サービス利用契約の有効期間内であっても、契約者に対し、事前に文書又は電子メー
ルによる通知をしたうえでサーバデータを削除することができるものとします。ただし、本条第2 項
に基づきサーバデータを削除する場合には、事前に文書又は電子メールによる通知を要さない
ものとします。
第 3 章 ペイメントサービス
第32条(ペイメントサービスにおけるサポートサービス)
1. 契約者が本サービスを利用するに際し、当社は、各クラウドサービスにつき、次の各号のサポ
ートサービスを提供するものとします。
(1) 問い合わせ・調査依頼への対応
① サービスに関する操作の問い合わせ対応
② 技術的な問い合わせ対応
③ 各種問い合わせと対応内容の管轄
(2) 異常発生に対する支援
① 問い合わせ対応
② 解析作業
③ 不具合解消作業
2. この保守業務の範囲は、前項各号に定める内容に限られるものとします。
3. 保守業務の依頼は、原則として契約者の電子メールにて行うものとします。
4. 前三項にかかわらず、当社が別段の定めをした場合はこの限りではないものとします。
第 4 章 一般条項
第33条(秘密情報の取り扱い)
1. 契約者及び当社は、次項に定める方法で、相手方から秘密と指定して開示された情報(以下
「秘密情報」という。)を、次の各号の定めに従い取り扱うものとします。
(1) 秘密に保持するものとし、事前に相手方の文書による承諾を得ることなく第三者(第36条(権
利義務等の譲渡禁止))の定めに基づき当社が本サービスの遂行を委託する第三者を除き
ます。)に開示しないこと。
(2) 本契約の目的の範囲内でのみ使用、複製及び改変すること。
(3) 本契約の終了後又は相手方から求められた場合速やかに相手方に返却又は自らの責任で
消却すること。(秘密情報の複製物及び改変物も同様。)
2. 契約者及び当社は、前項に定める秘密情報としての取扱いを要する情報を相手方に開示する
場合、次の各号に定める方法でこれを行うものとします。
(1) 文書で開示する場合、「Confidential」等の秘密である旨を表示して相手方に提供開示す
ること。
(2) 電子記録媒体で開示する場合、当該電子記録媒体の表面上に前号の表示を付すととも
に、当該電子記録媒体に電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっ
ては認識することができない方式をいいます。以下同様。)により前号の表示を記録するこ
とが技術的に可能な場合は、電磁的方式により前号の表示を記録し、相手方に開示する
こと。
(3) 電子メールで開示する場合、本文等に第1 号に定める表示をし、相手方に開示すること。
(電子メールにファイル等が添付されている場合、当該ファイル等についても同様。)
(4) 口頭で開示する場合、開示の際、当該情報が秘密情報としての取扱いを要するものであ
る旨を相手方に告げ、当該口頭による開示後14 日以内に、前各号に定めるいずれかの
方法により相手方に開示すること。
3. 第1 項の定めは、次の各号のいずれかに該当する情報には適用されないものとします。
(1) 相手方から開示される前に既に受領当事者が保有していた情報。
(2) 相手方から開示された秘密情報によることなく、受領当事者が独自に開発した情報。
(3) 公知の情報。
(4) 受領当事者が秘密保持に係る義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報。
(5) 権限ある官公署から開示を求められた情報。
4. 第1 項及び前項の定めは、本サービス利用契約の終了後1 年間有効に存続するものとします。
第34条(個人情報の取り扱い)
契約者及び当社は、本サービス遂行にあたり個人情報(個人情報保護法第2 条第1 項に定められ
たものをいう。以下「個人情報」という。)について、個人情報保護法の規定に則って取り扱うものとしま
す。
第35条(損害賠償)
1. 本契約の履行に関し、当社の責に帰すべき事由により契約者に損害が生じた場合、当該事由
の直接の結果として契約者が現実に被った通常の損害に限り、契約者は当社に対し、次項に
定める額を上限として、当該損害の賠償を請求することができるものとします。
2. 前項に定める損害賠償の上限額は、債務不履行、法律上の瑕疵担保責任、不当利得、不法
行為その他請求原因の如何にかかわらず、次の各号に定めるとおりとします。
(1) 当該損害の生じた原因が初期設定サービスにある場合、初期設定サービス料として、当
社が契約者から受領した金額相当額
(2) 当該損害の生じた原因が本サービスにある場合、契約者が、当該損害が生じたクラウドサ
ービスのサービス利用契約を締結している場合であって、当該損害の生じた時点におけ
る本サービス月額料金に12を乗じた額
3. 前各項の定めにかかわらず、通信回線の障害、契約者における端末誤操作等その他当社の
責めに帰することができない事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情か
ら生じた損害及び逸失利益については、当社は、請求原因の如何にかかわらず、損害賠償責
任を負わないものとします。
第36条(権利義務等の譲渡禁止)
契約者は、当社の書面による事前の承諾なく、本契約上の地位若しくは本契約に関連して生じる一
切の権利又は義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供し、その他一切の
処分をしてはならないものとします。
第37条(契約の解除)
1. 契約者又は当社が、サービス利用契約を解除する場合には、1ヶ月以上の猶予期間を定めた
うえ、相手方に対し文書又は電子メールにおいてその申し入れを行い、両者協議のうえ、本契
約を解約することができるものとします。
2. 契約者又は当社は、相手方が次の各号の何れかに該当する事実が生じたときは、相手方は何
らの通告、催告を要せず、直ちに本契約の全部又は一部を解除できるものとします。
(1)本サービス利用契約に違反したとき
(2)第三者から差押、仮差押、仮処分、競売、強制執行等を受けたとき
(3)公租公課の滞納処分を受けたとき
(4)支払の停止があったとき、または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、若しくは
特別清算開始の申立てがなされたとき
(5)監督官庁から営業の許可取消処分、停止処分を受けたとき
(6)解散若しくは営業の全部または重要な一部を第三者に譲渡したとき
(7)その他本契約の継続または履行が困難と認められる相当の事由が生じたとき
3. 前項の規定は、契約者又は当社の相手方に対する損害賠償の請求を妨げるものではないとし
ます。
第38条(管轄裁判所及び準拠法)
1. 本サービス利用契約に関し、訴訟の必要が生じた場合には、被告側の本店所在地を管轄する
地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
2. 本サービス利用契約は、日本法に準拠し、かつ、日本法に従い解釈されるものとします。
第39条(反社会的勢力の排除)
1. 各当事者は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しな
いことを表明し、保証します。
(1) 自らまたは自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5 年を経過し
ない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊
知能暴力集団等その他これらに準じる者(以下、総称して「暴力団員等」という)であること。
(2) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(3) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(4) 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって
するなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(5) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認め
られる関係を有すること。
(6) 自らの役員または自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難さ
れるべき関係を有すること。
2. 各当事者は、他方当事者が前項に違反した場合は、本サービスの利用を解除することができ
るものとし、他方当事者が被った損害の賠償を請求できるものとします。
第40条(協議解決)
本契約に規定する条項又は本契約に定めのない事項について疑義が生じたときは、信義誠実の原
則に則り、当事者双方協議のうえ解決するものとします。
附則(2020年6月15日)
本規約は、2020 年6 月15日から適用されます。
附則(2021年1月1日)
本規約は、2021 年1 月1日から適用されます。
提供クラウドサービス
Uranos
ペイメントサービス
初期設定サービス条項
第1条(初期設定サービスの範囲)
当社は初期設定サービスを、初期設定サービスに係る本サービス利用契約の定めに従い、契約者
に提供します。
第2条(責任の範囲)
1.当社は、初期設定サービスを善良なる管理者の注意義務をもって遂行するものとします。
2.当社は、初期設定サービスにおいて、初期設定サービスの対象となるシステム、契約者の業務
などの完成、稼動などを保証するものではありません。
第3条(初期設定サービスの期間)
初期設定サービスは、契約者が本サービスの申込みを行った日から開始され、本条項第5条に定
める確認の完了又は本条項第6条に定める支払の完了のいずれか遅い日をもって終了するものと
します。
第4条(適用確認及びその他のテスト)
当社は、初期設定サービスが、正常に稼動することを検証するため、適用確認及びその他必要なテ
ストを実施し、契約者はこれに協力するものとします。
第5条(初期設定サービスの完了確認)
当社は、初期設定サービスの完了後、サービス商品毎に速やかに、完了報告を契約者に提出する
ものとします。
第6条(初期設定サービス料金)
1.初期設定サービスの料金は、契約者が利用するサービス商品に応じ、別途定める「料金表」の
定めに従い所定の初期設定サービス料金を支払うものとします。
2.契約者は、初期設定サービス料金並びに消費税及び地方消費税の支払については、当社の
発行する請求書記載の支払条件に従い、当社に支払うものとします。
以 上
クラウドサービス料金表
本サービス利用を歴月の途中で契約された場合、基本使用料は翌月の初日から適用されます。
(1) 利用登録
利用登録料 : ¥5,000
(2) 初期設定
初期設定 : ¥5,000
※駐車場1 現場の費用です。駐車場数を乗じた額でご請求費用を算出します。
(3) 基本使用料
駐車場毎にサービス設定が可能です。
基本使用料は、利用中のサービスに駐車場数を乗じた額で算出します。
A) Uranos
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駐輪場数 |
1~50現場まで |
51~100現場まで |
100現場まで |
SIMあり |
¥3,500 |
¥3,000 |
¥2,500 |
SIMなし |
¥3,000 |
¥2,500 |
¥2,000 |
追加SIM1枚あたり |
¥1,500 |
B) ペイメントサービス
※Uranos を併用して導入した場合は無料となります。
|
駐輪場数 |
1~50現場まで |
51~100現場まで |
100現場まで |
SIMあり |
¥2,000 |
SIMなし |
¥1,000 |
追加SIM1枚あたり |
¥1,500 |
※上記金額には消費税は含まれておりません。お支払い時、別途お申し受けいたします。
以 上